個人情報保護法の主旨は「個人に係わる情報を管理するシステム」の決めたものですので、シュレッダーと直接関係するわけではありません。
第一条
この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大してい ることにかんがみ、個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針
の作成その他の個人情報の保護に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共 団体の責務等を明らかにするとともに、個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等
を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護すること を目的とする。
あいかわらずの法律文ですね。すなわち、分かりにくい。
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって“特定の個人を識別可能な情報”を言います。管理監督の義務を負うのは“地方公共団体”と“個人情報データベース等を事業の用に供している者”が対象です。
事業用データベースの管理に当たっては第15条に「(利用目的の特定) が必要であり、その利用目的を越えた利用をしてはいけない。」と言っています。
第二十条に管理監督の必要性を謳っていますが、ここのところがシュレッダーを使う根拠になります。すなわち、廃棄するときに他から分かるような状態では情報が漏れる恐れがあるためなんとかしなさい、と言うわけです。
(安全管理措置)第二十条 個人情報取扱事業者は、その取り扱う個人データの漏えい、滅失又はき損の防 止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
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